2020-05-19 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号
賃金債権の譲渡につきましては、労働基準法において、これを禁止する規定はございません。最高裁判所の判例、これは退職手当法における退職手当、ここでも譲渡自体を無効と解すべき根拠はない、このような判例が出ておりまして、譲渡自体を無効と解すべきいわゆる根拠はない、こういうことが示されているところでございます。
賃金債権の譲渡につきましては、労働基準法において、これを禁止する規定はございません。最高裁判所の判例、これは退職手当法における退職手当、ここでも譲渡自体を無効と解すべき根拠はない、このような判例が出ておりまして、譲渡自体を無効と解すべきいわゆる根拠はない、こういうことが示されているところでございます。
これらの点につきまして活発に御議論いただいたわけでございますけれども、主にと申し上げますと、労働者側の委員からは、労働者保護を図るためには、賃金請求権の消滅時効期間について改正民法と同様に五年に延長するとともに、全ての労働者を対象に、施行日以後に発生した賃金債権から適用すべきとの御意見でございました。
あと、大臣、結局、重ねて冒頭からの話で、まとめていけば、やっぱり本来払われるべき労働者の賃金、大切な大切な賃金債権、これがやっぱりちゃんと払われるのが全て大原則です。
今委員の方から資料をお配りいただいたいわゆる給与ファクタリングというものは、労働者個人が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付して、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うというようなスキームというような絵面かと承知をしております。
このように、消滅時効期間が長期に及ぶということによって具体的な賃金債権額が確定をしないということになりますので、それによって労使間での紛争ということが事後的に生じたり、あるいは企業が紛争の発生に備えていろいろな対応をとることの必要性が生じるというようなことの影響が生まれるというようなことを指して、このような形で表されているということでございます。
今委員の方からも御指摘のとおり、賃金債権ということでございますので、民法の一般債権とは違って、いろいろ大量、定期的、長期にわたって発生するという中で、今まさに委員の方が御指摘ございましたような、労使の権利関係の安定性というようなものとの関係であったり、紛争の早期解決であったり、紛争が生じないようにするため、あるいは紛争が生じたときへの備えというようなことも含めての対応ということが考えられる案件かと考
施行日時点で既に支払い期日が到来している賃金債権については過去にさかのぼって三年分請求するわけではなく、あくまでも二年であるということ。また、新たな消滅時効期間が適用される施行日以降に支払い日が到来する賃金債権についても、三年なんですけれども、最初の二年は今でも二年ですから、そこから、要するに二年超えたところにおいて、皆さんまだ請求する権利がありますよということをしっかり周知しなきゃいけない。
お尋ねの賃金債権等の消滅時効が二年とされている趣旨につきましては、お話ありましたように、現行の民法では月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権は一年間の短期消滅時効とされているところ、基準法制定当時におきます議論の中で、労働者にとって重要な請求権の消滅時効が一年ではその保護に欠けるという点があり、その一方で十年になると使用者には酷に過ぎ、取引の安全にも及ぼす影響も少なくないということから
○政府参考人(土屋喜久君) 賃金債権の存在に関する関係書類の保全等があるかと思っております。それらについても議論をした上で、今回のこの改正に関する議論を踏まえまして、労使の意見も聞きながらしっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(土屋喜久君) お尋ねの賃金債権等の消滅時効の取扱いにつきましては、法制審議会での検討が大詰めを迎えた段階で、労働政策審議会においても状況報告をいたしまして審議を行ったところでございます。
○小川敏夫君 労働基準法というのは、私の理解では労働者の権利を守るということが主眼だと思うんですけれども、民法の雇用では一年というところを労働基準法ではその倍の二年ということにしたから、保護の趣旨はそれでも若干あるのかなと思うんですけれども、今度は、民法の原則が五年となったときに労働基準法の賃金債権の時効が二年ということですと、これは勤労者の立場を保護するというよりも、逆に勤労者の立場を不利益にするような
労働基準法は賃金債権の時効が二年となっております。この賃金債権二年、これも本来ではこの民法の法改正に照らせば五年にすべきだと思うんですが、そこの点はいかがでございましょうか。
○大臣政務官(堀内詔子君) お尋ねの労働基準法第百十五条に定める賃金債権等の消滅時効の取扱いについては、法制審議会での検討が大詰めを迎えた段階で、労働政策審議会においても状況を報告し、審議を行ったところであります。
それで、解雇予告手当などにつきましては、これは本来的に賃金債権ではないわけでございますし、この制度の趣旨からはなかなかその対象とすることは難しいんじゃないかと思いますし、ボーナスのように労使の交渉によってその都度その支給額が決定されることが多いようなもの、あるいは倒産に至るような企業ではなかなか支給されることもないというようなものについては、立替払の対象から現在そういう考えで除外をしているわけでございます
なお、自己信託がされていましても、労働者の賃金債権の引き当てとなる財産が信託財産に限定されるというわけではないことは先ほど御説明したとおりでございますけれども、この場合にも、労働者の同意なく労働者の賃金請求権の引き当て債権が信託財産に限定されることは、いずれにしてもございません。
しかし、賃金債権につきましては、これは保護の必要性が高いというのは御指摘のとおりだろうとは思っておりますが、扶養請求権と違いまして、債務者に支払い可能な範囲で額が定められているというわけではない。したがって、これについて間接強制を認めますと、例えば会社の営業状態が悪くて払えない、手元に現金がない、そういうことで払えない場合に、間接強制が課されてしまいますと、非常に酷な結果になるおそれがございます。
一 倒産時における賃金債権、退職金債権等の労働債権の優先順位については、労働者の生活保持に労働債権の確保が不可欠であることに鑑み、ILO条約や諸外国の法令を勘案し、引き続き検討に努めること。 二 労働債権の保護については、破産管財人による破産手続に関する必要な情報提供が行われるとともに、労働組合等の破産手続への積極的な関与が図られるよう周知に努めること。
事業団の業務方法書でございますが、ここで、一つは、消滅時効が完成して、かつ行方不明の事業主が仮にそれを時効が完成したら援用をするであろうと見込まれるような場合、それから法人でございます事業主の清算が結了いたしました場合、それから三点目に、会社更生法に基づきます、基づいて策定されます更生計画の中で、事業主が賃金債権についてその責任を免れたこと等々の事由が生じたときに、一部又は全部みなし消滅として整理を
○政府参考人(高橋満君) ただいまの御指摘の未払賃金の立替払制度でございますが、これを実施、運営いたしております労働福祉事業団、この四月からは独立行政法人の労働者健康福祉機構ということに衣替えしておりますが、ここにおきまして立替払を行いました場合、これによりまして代位取得、賃金債権につきまして代位取得をいたします。
○政府参考人(房村精一君) 今回保護しておりますのは、いわゆる労働者がその労働の対価として受ける給与等の賃金債権を財団債権として保護しているわけでございます。そのほかの関係になりますと、破産手続の場合には、金銭債権のみならず、非金銭債権につきましてもこれを金銭に評価して破産債権として扱うと、こういう全体の仕組みになっております。
○福島瑞穂君 倒産のときなどはいろんな権利が錯綜し、いろんな利害が対立をするので、いわゆるばっこする占有屋、占有屋と言うといけない、占有屋と言ってもいいのかもしれない、いわゆる占有屋の人たちに対して対抗することは大変必要だと思うのですが、他方、正当な権利、あるいは組合、賃金債権など、極めてきちっと保障しなければならないということも事実です。
○福島瑞穂君 これもちょっとほかの委員とダブる質問で申し訳ないんですが、賃金債権に先取特権があっても、実際の仮差押えや取立ての場面では担保権の存在を証明する文書を裁判所に提出しなければならないと。しかし、賃金不払を証明するには就業規則、会社代表者の印鑑証明、賃金台帳など多くの資料をそろえる必要がありますけれども、その多くは会社の所有、保管するもので、不可能な場合も実は多いです。
また、労働債権の保護との関係では、このように担保する賃金債権の範囲を広げるとともに、現実に先取特権を効率的に実行することができるようにすることも望まれます。不払をする使用者企業の財産を労働者が把握することができないということでは困りますから、今般法律案は、新しく設ける財産開示制度を活用することができるものとして一般先取特権者を含ましめることとしております。
午前中の本委員会の審議におきまして、青木政府参考人より、この条約の批准に向けての環境整備が重要であるという答弁が得られたところでございますけれども、私も全くそのとおりであるというふうに考えると同時に、その環境整備というのは、必ずしもお役所言葉的な、そういう通り一遍の話ではなくて、これはかなり本気に、労働者の生活のための賃金債権の保護という観点から、今後、今般法律案の後に残された課題として追求されなければならないものであると
七 倒産時における賃金債権、退職金債権等の労働債権、担保付債権、租税債権、公課債権等の各種の債権の優先順位について検討を進め、所要の見直しを行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
その後、民事執行法が制定されまして、一般の先取特権、賃金債権に基づく担保権の実行ということについても相当数の事例が出てまいりました。
結局、賃金債権の実行に当たって、存在を証する文書ということで、賃金台帳、出勤簿、雇用契約書などがきちんとあれば、これはなるほどという話になるわけですけれども、なかなかないということがどうもあるんです。そういったものがきちんと保全されていなかったりとか、もうそもそも行方がわからなかったりという場合がございます。
○山内(功)委員 少し古い決議なんですけれども、昭和三十四年に衆議院の大蔵委員会で、賃金債権や下請代金債権の保護については特段の考慮をするべきであるという、それは国税徴収法案に対しての附帯決議なんですけれども、こういう決議がなされているんですよ。 その後、この決議に基づいてどういうふうに特段の考慮がされてきたのか、その検討状況を聞かせてください。
○保坂(展)委員 それでは、賃金債権の執行に関しても少し伺っておきたいと思います。 賃金債権の先取特権があって、これは手続的な問題ですけれども、実際に仮差し押さえや取り立てをしようというときに、担保権の存在を証明する文書というものを裁判所に提出しなければならない。この要件というのが実際非常にきつい。
○房村政府参考人 先ほども申し上げましたけれども、法務省としても、所管しております民事基本法の分野で、賃金債権の重要性にかんがみまして、その保護を可能な限り図っていくということをしてまいりました。
一方、未払賃金立替払事業は、労働条件の確保を図るという観点から、企業の倒産により履行不能となった賃金債権を実質的に補てんをしようとするものでございますので、雇用保険三事業にはなじまないものということでございます。
六 倒産時における賃金債権、退職金債権等の労働債権、担保付債権、租税債権、公課債権等の各種の債権の優先順位について検討を進め、所要の見直しを行うこと。 七 更生手続における社内預金の保護措置が変更されたことにかんがみ、その変更点について使用者ならびに労働者に周知徹底されるよう努めること。 八 労働債権の保護については、多様化する労働形態に対応して十分な配慮がなされるよう周知徹底に努めること。
○青木政府参考人 まず、ILO百七十三号条約の批准の見込みということでございますが、この条約におきましては、労働債権については、支払い不能前一定期間の賃金債権等の労働債権について、その優先順位を国税、社会保険料などの債権よりもさらに高いものとする、それから、保証機関による保証については、倒産等の場合に限定せず、すべての労働債権について保証機関による保証を行うことを規定しております。
また、日本での三年前の民事再生法のときの附帯決議を見てみますと、「倒産手続における賃金債権・退職金債権・社内預金債権を含めた労働債権、担保付債権、租税債権、公課債権等の各種の債権の優先順位について、更に諸外国の法令等を勘案するなど検討をし、所要の見直しを行うこと。」
今現在、請負契約というのは典型契約で、労働契約とは法律上全く異なる性格を持つということで、直接に請負代金債権を労働債権、賃金債権と同列に論じることはできないということであろうかと思います。
○桑原委員 私は、全くそのやり方というのは、年間の給与だというそのバランスの考え方とはまた別に、既に支給されたいわゆる賃金債権を侵害するということになるわけですから、実質的には遡及適用と同じ効果を持ってくる。民間バランスの問題というのはまた別なんです。
○松崎政府参考人 まず、未払い賃金の立てかえ払い制度でございますけれども、これは今御質問されましたように、立てかえ払いを行って、賃金債権をこちらで持つわけでございますが、その回収状況につきましては、昭和五十一年に制度が発足いたしまして、それ以来の累計で申し上げますと、立てかえ払い額の約二割弱が回収されたという状況でございます。